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ぎふユニオン規約

第1章 総則

第1条(名称)

この会はぎふユニオン(以下「ユニオン」という。)と称する。

第2条(所在地)

ユニオンは、事務所を岐阜県中津川市駒場488-12におく。

第3条(組織)

ユニオンは、この規約に賛同し、加入手続きをとった岐阜県内で働くすべての労働者及び居住する労働者によって組織する。

 ただし、運営委員会にて特別に許可し総会にて承認を受けたる者は前述の規約の制限を受けないが、使用者の利益を代表する者は会員となることができない。

 

第2章 目的と事業

第4条(目的)

ユニオンは、会員の団結と労働者との連帯を図り、働く者の権利拡大、民主主義と平和な社会を追求し、会員の経済的社会的地位の向上、豊かな生活を実現していくことを目的とする。

第5条(事業)

ユニオンは、前条の自的を達成するために次の事業をおこなう。

1.会員の労働・生活条件の向上に関すること。

2.会員および家族の福利及び共済に関すること。

3.同じ目的をもつ他団体との連携・交流に関すること。

4.その他、前条の目的を達成するために必要なこと。

 

 

第3章 会員の権利と義務

第6条(会員資格)

1.会員は、いかなる場合においても、人種・宗教・思想・信条・性別・門地または身分によってその資格を奪われない。

2.会員は、失業等生活の糧を奪われたる時は、会費の減免等、会として必要な処遇を得る権利を有する。

第7条(平等の原則)

ユニオンの会員は、平等に次の権利をもつ。

1.ユニオンのすべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利。

2.ユニオンのすべての問題に自由に意見を表明し議決に参加する権利。

3.この規約に定める役員を選挙し、または役員に選挙されること。

4.正当な手続きを経ずに制裁されないこと、また制裁を受けた場合、異議を申立てること。

5.ユニオンの会計に関して書類の閲覧をすること。

第8条(義務)

ユニオンの会員は平等に次の義務がある。

1.規約に定められた各種会議に出席すること。

2.規約及び各級議決機関の会議の決定を守ること。

3.会費を期日までに納入すること。但し、必要な手続きにおいて減免される時はこの限りではない。

 

第4章 組織

第9条(組織構成)

ユニオンは職場・職種・地域単位に部会を置き、職場・地域ごとに執行権のある支部、あるいは協議会をおくことができる。

部会・支部ならびに協議会規約は別に定める。

第10条(協力会員・友の会員

ユニオンの趣旨に賛同しユニオンの活動を支援する人は、協力会員・友の会員になることができる。

協力会員・友の会員は活動への助言を行うことができ、機関誌などによる情報提供を受け、ユニオンの行事へ自由に参加することができる。協力会員の会費は月額500円、友の会費は無いものとする

 

 

第5章 機関と役員

第11条(機関)

ユニオンに次の機関をおく。

1.総会

2.臨時総会

3.運営委員会

4.事務局会議

5.全会員会議

第12条(総会の成立)

総会は、この会の最高議決機関であって、全会員で構成し、年1回代表が召集する。

総会は全会員の過半数の出席で成立する。

委任状は出席とみなす。

第13条(臨時総会)

臨時総会は、次の場合、30日以内に開催するものとし、代表がこれを召集する。

1.代表、または運営委員会が必要と認めたとき

2.会員の3分の1以上の連署で請求があったとき

第14条(総会の議決)

総会の議決は、出席会員の過半数の賛成によって決定する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。

第15条(総会の運営)

総会の運営に関する規定は別に定める。

第16条(運営委員会)

運営委員会は、総会で決定された事項及び規約で定められた業務の執行と財産の管理を行う。

第17条(運営委員会の成立・議決)

運営委員会は、会計監査をのぞく役員の過半数の出席で成立する。

議決は出席者の過半数の賛成で決定する。

第18条(事務局会議)

事務局会議は、運営委員会の方針にもとづき日常業務の運営を補佐する目的で会員から選出し、会議を持ちその任にあたる。

事務局員は、ユニオンの各会議において一般会員としての他は、その議決権をもたない。

第19条(全会員会議)

全会員会議は、運営委員会の方針にもとづき日常業務の運営ならびに学習・交流・懇親を深める事を目的に開催する。本会議は構成員のいかんに関わりなく議決権をもたない。

第20条(役員)

ユニオンに次の役員をおく。

代表      1名

副代表      若干名

事務局長    1名

会計      1名

運営委員     若干名

会計監査    1名

第21条(役員の選出)

役員は総会において会員の直接無記名投票によって選出する。

第22条(特別運営委員)

ユニオンは必要に応じて特別運営委員をおくことができる。

ただし、その選任は運営委員会が行い、総会で承認を得なければならない。特別運営委員はユニオンの各会議においてその議決権をもたない。

 

 

 

第6章 加入と脱退、及び処分

第23条(加入)

ユニオンに加入するときは、この規約を承認し、所定の加入申込書に必要事項を記載し、代表宛に提出する。

権利、義務は、運営委員会で加入を承認したときから生じる。

第24条(脱退)

ユニオンから脱退する時は、その理由を付した脱退届けを代表に提出し、運営委員会で承認されたときから会員の資格はなくなる。

第25条(制裁処分)

ユニオンの規約または議決に違反した者、ユニオンまたは会員の名誉を傷つけた者は、その内容により以下の制裁を加えることができる。

(1)権利停止処分

(2)除名

第26条(制裁の手続き)

制裁は、総会において会員の直接無記名投票で有効投票数の3分の2以上の賛成をもって決定する。

制裁の対象となった会員は総会において自由に弁明することができる。

 

第7章会計

第27条(経費)

ユニオンの経費は会費、加入金、協力会費及び寄付金でまかなう。

第28条(会費)

会費は1か月500円とする。会費の減免は総会の議決を要する。

なお、総会で必要と認められたときは臨時に会費を徴収することができる。

第29条(加入金)

加入金は総会で決定する。

第30条(会計年度)

ユニオンの会計年度は5月1日から翌年4月30日までとする。

第31条(会計報告)

すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、会員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回会員に公表する。

 

第8章 争議行為

第32条(同盟罷業)

同盟罷業の行使は、会員の直接無記名投票により有効投票数の過半数の賛成をもって決定する。

争議行為の開始及び終結は会員の直接無記名投票により有効投票数の過半数をもって決定する。

第33条(規約の改廃)

この規約の改廃は、直接無記名投票による全会員の過半数の賛成を必要とする。

 

第9章 解散

第34条(解散)

ユニオンが解散するときは、臨時総会を開催し、全会員の直接無記名投票の4分の3以上の賛成で決定する。

 

第10章 付則

第35条

この規約及び諸規程に関して疑義が生じたときは、総会の討議によるものとする。

第36条

この規約は2015年5月31日から施行する。

 

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